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投資運用業

投資運用業の登録の要件、登録のポイント

登録を受けるにあたっては、最低限以下のような基準を満たす体制を整える必要があります。

投資運用業の登録の要件

1、資本金5000万円以上の株式会社であり、(すでに設立している会社は資本金5000万円以上でかつ純資産額も5000万円以上確保している必要があります。)かつ、取締役会を設置した株式会社であること。(取締役3名以上で取締役会を設置、監査役も1名置く必要がある。)

2、以下のような人的要件を満たすこと

資産運用部門、内部監査部門、コンプライアンス部門、管理部門等を独立して設置し、それぞれの部署に業務を行うに当たり十分な知識及び経験を有する役員もしくは担当者を設置する必要があります。

※十分な知識及び経験について

  • 知識及び経験の双方が求められます
  • 知識及び経験は具体的には、それぞれの担当者や役員の職歴、資格等で個別に判断されます
  • 特にコンプライアンス部門の責任者の要件が厳格です

3、不動産関連投資運用業に該当する場合は、さらに以下のような基準を満たす必要があります。

「不動産投資顧問業登録規程」に定める総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、又はその人的構成に照らして、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること

※総合不動産投資顧問業の登録は国土交通省管轄です。

※不動産関連特定投資運用業に該当する場合は上記の要件を満たすために、投資運用業登録を行う前に総合不動産投資顧問業の登録を行う場合がほとんどです。

4、その他、兼業規制(兼業の届出、承認を受ける必要がある場合があります。)、弊害防止の規制等をクリアする必要があります。

 

上記のように、投資運用業を営むには、資産要件、人的要件などかなり厳しい要件をクリアする必要がありますので、登録を進めるには、十分に準備をして手続きを進める必要があります。

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