トップページ>金融商品取引業登録が必要な具体的な例>ファンドを活用して投資事業を行う場合
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ファンド運営者は、金融商品取引法施行により以下のような影響を受けることになります。 原則として金融商品取引業としての登録が必要になった。 金融商品取引法施行により
ということになりました。 そこで、金融商品取引法施行後は投資事業有限責任組合、匿名組合、任意組合など いわゆるファンドを組成して投資事業を行う場合は、組合契約等を締結するだけでなく、金融商品取引業として登録を行う必要があります。原則として、登録を受けないとファンドの運営を継続することができません。 (ただし例外として、「登録を受けなくても良い場合」「登録ではなく届出だけで良い場合」もあります。) ファンド運営者はどのような登録を行う必要があるのか?匿名組合、任意組合等のファンド運営者が行う金融商品取引業の登録の種類についてですが、どのような形態でファンドを運営するかによって、登録が変わってきます。 例えば、匿名組合を活用して募集を行い、有価証券を対象とした運用を行うような場合は、第二種金融商品取引業に加え、投資運用業の登録も行う必要があります。 これに対して、募集のみを行い、運用は完全に運用会社に委託するような場合は、第二 種金融商品取引業の登録のみで良いことになります。 投資運用業の登録はかなりハードルが高いので、第二種金融商品取引業登録のみですむのであれば、そちらのほうが良いでしょう。 また、任意組合形式で出資者を集め、コンテンツに投資するような場合や何かのレストラン運営などの事業に投資する場合でも、出資者全員が意思決定を行い、実際に業務に従事するような場合以外は、第二種金融商品取引業の登録が必要になります。 金融商品取引業登録が必要なファンドの例以下のようなファンドを運営している方、これから運営したい方は金融商品取引業の登録が必要になる可能性があります。
ファンド運営者の方、ファンドを運営したい方で金融商品取引業 登録をお考えの方へ金融商品取引業 登録.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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