トップページ>不動産証券化プレイヤーのための金融商品取引業 登録
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不動産証券化プレイヤーと一言でいっても、不動産証券化スキームの中でのポジション、業務は様々なものがあり、実際は証券化スキームごとに、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業等の登録が必要かどうか、または適格機関投資家等特例業務の届出を行うことで足りるのかなどについて判断していくことになります。 ここでは特に不動産証券化プレイヤーの中のアセットマネージャーについて関わりのある金融商品取引業 登録についてまとめました。 投資運用業不動産アセットマネジメント業務において、SPCより投資一任を受け運用を行なう場合、ファンドなどで投資家から集めた財産を自己運用する場合などに必要となります。 また、投資運用業の中でも、不動産信託受益権や主として不動産信託受益権に投資する集団投資スキーム持分を投資対象として運用する場合は、投資運用業の中でも不動産関連特定投資運用業という投資運用業の登録が必要になる場合があります。 投資運用業の登録まで行う場合は、会社の体制整備、登録後の運営において、兼業規制をはじめとする様々な規制が出てくるため、子会社や関連会社を活用してそちらの法人格で投資運用業の登録を行う場合が多いようです。 第二種金融商品取引業不動産証券化において、不動産信託受益権の売買・仲介などを行なう場合やアセットマネージャーとして、SPCが営業者となる匿名出資持分に対する投資家を募る場合などに必要となります。 投資助言・代理業不動産信託受益権や集団投資スキーム持分の取得・処分に関する投資助言業務を行う場合に必要となります。 投資助言・代理業は、投資に関するアドバイスのみを業として行なうものですので、アドバイスのみならず、最終的な投資判断までを行うアセットマネジメント契約を締結し業務を行う場合(投資一任に該当する場合)には投資運用業登録が必要となります。 投資助言・代理業で足りるのか、投資運用業の登録まで必要かというのは、個別具体的に判断されますので、注意が必要です。 不動産証券化に関連する業者様のための金融商品取引業登録のお手伝いを致します。金融商品取引業 登録.jpでは、アセットマネージャーをはじめとする不動産証券化プレイヤーのための金融商品取引業登録、登録後の社内体制の整備などのお手伝いを承っております。 不動産信託受益権に関する投資助言業務を行うための投資助言・代理業の登録、不動産ファンドの私募の取り扱うための第二種金融商品取引業、不動産信託受益権の売買・仲介を行うための第二種金融商品取引業、不動産関連特定投資運用業の登録など、不動産証券化に関連する金融商品取引業 登録が必要な会社様はお気軽にご相談ください。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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