トップページ>金融商品取引業者の登録後のコンプライアンスについて
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金融商品取引業者は、金融商品取引業の登録を受けると、金商法及び関連法令等を遵守し、営業をしなければなりません。そして、実際に法令等を遵守して営業が行われているかについて、証券取引等監視委員会の検査を受けることになります。 検査を受け、重大な法令違反等が発覚した場合は、金融庁より業務停止等の行政処分が行われることもあり、行政処分を受けると、顧客からの信頼が低下し、顧客離れが起こる、従業員の士気の低下が起こるなどの影響が考えられ、場合によっては会社の経営不振を招くことも出てくるでしょう。 そのため、金融商品取引業 登録後、業者として業を行っていくためには、漫然と業を継続すればよいわけではなく、金融商品取引法及び関連する政令・内閣府令、監督指針等の行政が公表しているガイドライン、その他犯罪収益移転防止法等の関連法令、金融商品取引業者等検査マニュアルに書かれている内容に基づいて、日々業に取り組んでいかなければなりません。 具体的には、適法に業を継続していくために、登録後の各種届出手続き、社内規程の整備、コンプライアンス関連部署の強化等の社内体制の整備をきちんと行う必要があります。 金融商品取引業 登録.jpを運営する行政書士法人A.I.ファーストでは、金融商品取引業の登録手続きのみならず、金融商品取引業者の登録後の各種届出手続き、社内規程の整備、コンプライアンス関連業務、社内態勢構築のサポートも専門に行っております。 金融商品取引業者の登録後のコンプライアンスサポートについて知りたい方は、専門サイトをご覧ください。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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