適格機関投資家等特例業務の届出 | 金融商品取引業 登録.jp

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適格機関投資家特例業務の届出

金融商品取引法 施行後は、匿名組合等を活用してファンドを組成して出資を募る場合は、 原則として自己募集(運営者自身による集団投資スキーム持分の取得の勧誘)や、自己運用(集団投資スキーム持分等を有する者から出資・拠出を受けた金銭等を主として有価証券・デリバティブ取引へ投資し運用する場合)であっても、第二種金融商品取引業の登録や投資運用業の登録が必要になりますが、例外として一定の要件を満たす場合に限り、第二種金融商品取引業、投資運用業等の登録をせず、届出を行うだけで、ファンドを組成、運営できる場合があります。

この届出のことを適格機関投資家等特例業務の届出といいます。プロ向けのファンドに対する例外措置といえるでしょう。

適格機関投資家等特例業務の届出でファンドの組成ができる場合の人数の要件とは?

「1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募」を行う場合

上記を満たすことにより、金融商品取引業の登録ではなく、届出でファンドの組成・投資運用等ができるようになります。

※主な適格機関投資家の範囲
  • 1.投資事業有限責任組合
  • 2.第一種金融商品取引業者又は投資運用業者
  • 3.投資している有価証券の時価が10億円以上の法人又は個人で、金融庁に届出を行ったもの
  • 4.組合の業務執行組合等である法人又は個人で、当該組合等の有価証券残高が10億円以上であり、かつ全組合員の同意を得ているものとして、金融庁に届出を行ったもの

適格機関投資家等特例業務の届出について

申請書面に必要事項を記入の上、財務局に提出します。

適格機関投資家等特例業務届出後のポイント

ファンド運営者は、適格機関投資家等特例業務の届出が終わればそれで終わりではありません。届出後は、以下の事項に注意をしてファンドの運営を行う必要があります。

  • 当然ですが法令遵守の業務の遂行が必要です。
  • 届出事項に変更が合った場合は遅滞なく再度の届出を行なわなければなりません。
  • 要件に該当しなくなったばあいは遅滞なく届け出る必要があります。

適格機関投資家等特例業務の届出サポート

金融商品取引業 登録.jpでは、ファンドを組成・運営したい方で、適格機関投資家等特例業務の届出の要件を満たし、届出が行える場合の届出書類の作成、提出のお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。

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