トップページ>適格機関投資家等特例業務の届出
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金融商品取引法 施行後は、匿名組合等を活用してファンドを組成して出資を募る場合は、 原則として自己募集(運営者自身による集団投資スキーム持分の取得の勧誘)や、自己運用(集団投資スキーム持分等を有する者から出資・拠出を受けた金銭等を主として有価証券・デリバティブ取引へ投資し運用する場合)であっても、第二種金融商品取引業の登録や投資運用業の登録が必要になりますが、例外として一定の要件を満たす場合に限り、第二種金融商品取引業、投資運用業等の登録をせず、届出を行うだけで、ファンドを組成、運営できる場合があります。 この届出のことを適格機関投資家等特例業務の届出といいます。プロ向けのファンドに対する例外措置といえるでしょう。 適格機関投資家等特例業務の届出でファンドの組成ができる場合の人数の要件とは?「1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする私募」を行う場合上記を満たすことにより、金融商品取引業の登録ではなく、届出でファンドの組成・投資運用等ができるようになります。 ※主な適格機関投資家の範囲
適格機関投資家等特例業務の届出について申請書面に必要事項を記入の上、財務局に提出します。 適格機関投資家等特例業務届出後のポイントファンド運営者は、適格機関投資家等特例業務の届出が終わればそれで終わりではありません。届出後は、以下の事項に注意をしてファンドの運営を行う必要があります。
適格機関投資家等特例業務の届出サポート金融商品取引業 登録.jpでは、ファンドを組成・運営したい方で、適格機関投資家等特例業務の届出の要件を満たし、届出が行える場合の届出書類の作成、提出のお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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