金融商品取引業 登録について | 金融商品取引業 登録.jp

金融商品取引法 登録
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金融商品取引業 登録について

金融商品取引業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

金融商品取引業を行う場合は、行う金融商品取引業について内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

登録は、行う業ごとに、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業に種別が区分され、その種別ごとに登録拒否事由・資産要件等の規制の程度が異なりますが、いずれにしても内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことはできません。

登録を受けて金融商品取引業者になった後は、広告等の規制、契約締結前及び契約締結時の書面交付義務など金融商品取引業者として遵守すべきルールを守って営業する必要があります。

さらに、金融商品取引業者は内閣総理大臣(金融庁)の監督下におかれ、証券取引等監視委員会の検査の対象となります。また各規制に対する違反は、業務改善命令や業務の停止、登録取消などの行政処分を受ける可能性があります。

金融商品取引業 登録要件

金融商品取引業の登録を受けるには、取り扱う業の種類によって、以下のような要件があります。登録を受けたい方は、まず以下のような要件を満たしているかを確認する必要があります。

金融商品取引業の登録要件(主に資産要件)について

  株式会社
である
必要性
最低
資本金
営業保証金 純資産額
要件
自己
資本
規制
主要
株主
規制
第1種金融商品
取引業
必要あり 5000万円 あり
第2種金融商品
取引業
不要 1000万円 1000万円 
(個人の場合)
不要 不要 なし
投資運用業 必要あり 5000万円 500万円 不要 あり
投資助言・代理業 不要   不要 不要 なし
金融商品仲介業 不要 不要 不要 不要 不要 なし

上記の要件のほかに、人的要件、登録拒否事由に該当しない事などの要件も満たす必要があります。

金融商品取引業の具体的な登録手続きについて

金融商品取引業の具体的な登録手続きですが、本店など主たる営業所や事務所の所在地を管轄する財務局に「申請書」と「添付書類」の提出を行います。

その後、審査を経て内閣総理大臣の登録が行われます。

金融商品取引業登録が終わった後に行う手続きとは

金融商品取引業登録が完了し営業開始できるようになったからといってそれで終わりではありません。登録を維持していくためには、商号や本店を移転したような場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。また、年に一度決算終了後3ヶ月以内に、事業報告書を届出る必要があります。

金融商品取引業 登録をお考えの方へ

金融商品取引業 登録.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。

お気軽にご相談下さい。

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