外国会社の日本法人、支店、海外ファンドのための金融商品取引業 登録 | 金融商品取引業 登録.jp

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外国会社の日本法人、支店、海外ファンドのための金融商品取引業 登録

外国法人であっても以下のような場合は、原則として金融商品取引業の登録が必要です。

  • 海外で海外の投資家に対して、投資助言やファンドの募集・勧誘、有価証券を対象とした運用等を行ってきた外国法人が、日本法人や日本支店を立ち上げ、日本でも同じように日本の投資家に対して業務を行う場合。
  • 海外に拠点を置き、日本に拠点がない外国法人が日本の居住者のために、または居住者を相手として金融商品取引業に該当する業を行う場合。
  • 海外に拠点を置くファンドが、日本の投資家に対して募集や勧誘を行うような場合。

外国会社の日本法人、支店、海外ファンドが金融商品取引業の登録を行う際の注意点

外国法人の子会社や支店、海外ファンドなどが金融商品取引業の登録を行う場合、自社で手続きを行おうとすると、申請については日本語で行う必要がある、本国のルールと異なる場合があるなどの原因により、登録手続きに手間がかかる場合があります。

また、日本に拠点がない金融商品取引業の登録については、通常の申請窓口と異なります。

このように日本に拠点がない外国法人の場合は、通常の日本法人と異なったやり方で申請をするので、時間や手間がかかる場合が多く、注意が必要です。

外国法人のための金融商品取引業 登録のお手伝いを致します。

金融商品取引業 登録.jpを運営する行政書士法人では、外国法人の日本支店や子会社のための金融商品取引業 登録手続きや登録後の運営サポートを行っております。

専門家に手続きや登録後のサポートを依頼したいとお考えの会社様はお気軽にご相談下さい。

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