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投資助言・代理業(投資顧問業)を行いたい方は、投資助言・代理業の登録を行う必要があります。金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法が廃止され、投資顧問業や投資顧門会社という呼び方は、法律上は無くなりました。そして、新たに投資助言・代理業と呼ぶことになりました。これにより、投資助言・代理業をこれからスタートされる方は、金融商品取引業登録の中の投資助言・代理業の登録を行うことにより業務ができるようになります。 投資助言・代理業 登録を行いたい会社様のサポートを致します。金融商品取引業 登録.jpでは、投資助言代理業の登録を行いたい会社様のために、投資助言代理業登録のお手伝いを致します。 金融商品取引法施行後は、有価証券の範囲が広がり、株式、債券等の有価証券のほか、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲内として取り扱われることになったため、これらの取得・処分に係る助言業務を行う場合も、投資助言代理業の登録が必要になりましたが、金融商品取引業 登録.jpでは、株式等の有価証券に対する助言を行う業の登録のみならず、不動産ファンドの持分、信託受益権に対する助言等を行う業者様の投資助言・代理業 登録にも対応致します。 投資助言代理業 登録について よくあるご依頼
コンテンツ投資助言・代理業を行いたい方、登録をお考えの方へ金融商品取引業 登録.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。お客様のご要望に合わせてお手伝い致します。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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