トップページ>既存の金融商品取引業者が新しく別の金融商品取引業の登録を追加するには?
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たとえば、すでに第二種金融商品取引業の登録を持ち業務を行っている会社様が、今後、業務拡張のために投資助言・代理業に該当する業務も行えるようにしたいと考えた場合は、既存の第二種金融商品取引業の変更登録の手続きを取ります。 変更登録にあたっては、上記の例の場合ですと第二種金融商品取引業の業務を行っている現在の体制に新たに投資助言・代理業が行えるよう変更を加え、さらにその内容を申請書類に反映させ、登録申請を行うことになります。 また、変更登録後は業務範囲が広がるのですが、現在登録済みの金融商品取引業に関する規制のみならず、新たに追加する金融商品取引業に関する規制も受けることになりますので、登録後のことも踏まえ変更登録手続きを行うことが重要です。 金融商品取引業 登録jpを運営する行政書士法人A.I.ファーストでは、すでに金融商品取引業の登録をお持ちの会社様から、変更登録手続きの相談を承っております。 それぞれの会社様の実態に応じて、最適な提案および手続きのお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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