トップページ>金融商品取引業登録が必要な具体的な例>外国為替証拠金取引業(FX業)
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外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引であり、金融商品取引法ではこの外国為替証拠金取引を業として行う場合には、金融商品取引業の登録を受けることを義務付けられています。 金融商品取引法施行前までは外国為替証拠金取引を業として行うには、金融先物取引業の登録が必要でしたが、金融商品取引法施行後は、第一種金融商品取引業もしくは第二種金融商品取引業の登録が必要になりました。 金融商品取引法施行後、いわゆる一般的なFX事業を行う場合は、第一種金融商品取引業の登録を行う必要があります。 全くのゼロからFX事業をスタートする会社様の場合ゼロからFX事業に参入する会社様は、まず第一種金融商品取引業の登録を行う必要があります。第一種金融商品取引業の登録を行うためには、さまざまな登録要件をクリアしなければなりません。 事業譲渡を受けてFX事業に参入する会社様の場合すでに第一種金融商品取引業の登録を行い、FX事業を行っている会社から事業譲渡を受けて外国為替証拠金取引業に参入する場合は、一般的な事業譲渡の手続きを行うとともに、第一種金融商品取引業の登録の変更の手続きを行う必要があります。また、人員等の入れ替えや体制、サービス内容が変わる場合は、社内体制の整備や規程の整備等を改めて行う必要があるでしょう。 ちなみに事業譲渡を受けて事業始める方が、全くのゼロから第一種金融商品取引業を登録し事業をスタートするよりも、短期間で事業を開始することができます。 第一種金融商品取引業 登録の申請について本店所在地を管轄する財務事務所に申請します。書類の不備や行政での確認事項が入った場合、また申請が重なった場合などはその分時間がかかりますので、早めの準備が必要です。 FX事業に参入したい会社様、第一種金融商品取引業 登録を行いたい会社様へ金融商品取引業 登録.jpでは、外国為替証拠金取引(FX)業をはじめたい会社様のために、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き及びコンプライアンス関連文書の整備、社内体制の整備の支援、事業譲渡を受けてFX業を始めたい会社様の金融商品取引法関連サポートなどを行っております。 お気軽にご相談下さい。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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