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不動産アセットマネジメント業務を行う場合

金融商品取引法施行により、有価証券の範囲が広がり、株式、債券等の有価証券のほか、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲内として取り扱われることになりました。

そのため不動産証券化ビジネスにおいて、アセットマネージャー(AM)として業務を行う場合は金融商品取引業の登録が必要になる場合があります。どの登録が必要になるかについては、証券化スキームによって個別に判断されます。

アセットマネジメント業務とは

不動産アセットマネジメント業務というのは、広い意味でとらえますと、物件購入・物件売却・ファイナンス、資産運用など多種多様な業務が含まれます。そして、アセットマネジメント業務というのは、決まった定義があるわけではありません。

締結されるアセットマネジメント契約によって、それぞれ行う業務が決まってくるのが実務上の取扱いのようです。

ですから、金融商品取引業の登録においても締結したアセットマネジメント契約において、顧客に対しどのようなサービスを提供するのかによって、登録の有無や登録の種類が異なってきます。

そこで金融商品取引法との関係においては、アセットマネージャーとして業を行う会社様は、不動産証券化スキームにおいて、どのようなポジションで何を行うのかを明確にし、金融商品取引業登録の必要性を検討する必要があります。

アセットマネージャーが業務を行うにあたり金融商品取引業の登録が必要になると思われる例

GK−TKスキームにおいて、SPCからアセットマネージャーが投資運用を委託される場合

→投資運用業

アセットマネージャーが担うアクイジション(物件購入)やディスポジション(物件売却)に関して、SPCが不動産信託受益権の売買を行う場合

→第二種金融商品取引業

アセットマネージャーが資金調達のために、ファンド(集団投資スキーム)持分の募集・私募の取り扱いを行う場合

→第二種金融商品取引業

適格機関特例業務の届出をしたSPCに対して、アセットマネージャーとして投資助言のみを業として行う場合

→投資助言・代理業

など

アセットマネージャーのための金融商品取引業登録のお手伝いを致します。

金融商品取引業 登録.jpでは、アセットマネージャーをはじめとする不動産証券化プレイヤーのための金融商品取引業登録、登録後の社内体制の整備などのお手伝いを承っております。

不動産証券化に関連する金融商品取引業の登録実績は、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、投資運用業 とすべてございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談下さい。

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