トップページ>金融商品取引業登録が必要な具体的な例>信託受益権の媒介を行う場合
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金融商品取引法施行までは、信託受益権の販売を取扱う業者は、信託受益権販売業者の登録が必要でしたが 金商法の施行により、第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。 そのためこれから、信託受益権の媒介を行おうと考えている業者様は、金融商品取引業の登録の中の、第二種金融商品取引業の登録を行う必要があります。 登録の申請について本店所在地を管轄する財務事務所に申請します。書類の不備や行政での確認事項が入った場合、また申請が重なった場合などはその分時間がかかりますので、早めの準備が必要です。 信託受益権の媒介等を行いたい会社様、
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