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金融商品仲介業

金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて以下のような業務を行う場合は、金融商品仲介業の登録を行う必要があります。

  • 有価証券の売買の媒介(PTS運用業務を除く)
  • 有価証券・市場デリバティブの取引の委託の媒介
  • 有価証券の募集・売出し・私募の取扱い
  • 投資顧問契約・投資一任契約の締結の媒介

金融商品仲介業は、金融商品取引法施行前までの証券仲介業に該当します。証券仲介業については、その名称が「金融商品仲介業」に改められました。

登録要件について

登録は、個人でも法人でも登録することができます。供託金や、資本金の規制はありません。

登録の申請について

本店所在地を管轄する財務事務所に申請します。書類の不備や行政での確認事項が入った場合、また申請が重なった場合などはその分時間がかかりますので、早めの準備が必要です。

金融商品仲介業登録を行いたい方へ

金融商品取引業 登録.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。

お気軽にご相談下さい。

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tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891

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