第一種金融商品取引業 登録 | 金融商品取引業 登録.jp

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第一種金融商品取引業 登録

第一種金融商品取引業は、以下のような業を行おうとする場合に必要な登録です。

  • みなし有価証券を除く有価証券の売買、有価証券についての市場デリバティブ取引等
  • 店頭デリバティブ取引等
  • 有価証券の元引受以外の引受業務
  • 電子情報処理組織である私設取引システム(PTS)もしくは多角的取引システム(MTF)を通じた有価証券の売買等
  • 有価証券等管理業務
 

第一種金融商品取引業は、いわゆる証券会社や外国為替証拠金取引業(FX会社)を行うために必要な免許になります。

登録をするための参入要件は他の金融商品取引業と比べてもとても厳しいため、ゼロから登録をするためには十分な準備が必要になります。

また、第一種金融商品取引業の登録することを考えていない会社様でも、事業スキームによっては第一種金融商品取引業が必要な場合も出てくるため、スキームを構築する際には十分注意をする必要があります。

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