トップページ>第一種金融商品取引業 登録
|
|||
第一種金融商品取引業は、以下のような業を行おうとする場合に必要な登録です。
第一種金融商品取引業は、いわゆる証券会社や外国為替証拠金取引業(FX会社)を行うために必要な免許になります。 登録をするための参入要件は他の金融商品取引業と比べてもとても厳しいため、ゼロから登録をするためには十分な準備が必要になります。 また、第一種金融商品取引業の登録することを考えていない会社様でも、事業スキームによっては第一種金融商品取引業が必要な場合も出てくるため、スキームを構築する際には十分注意をする必要があります。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
|||
|
|||