トップページ>適格機関投資家等特例業務の届出
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適格投資家向け投資運用業 の登録をご検討の会社様へ平成23年の金商法の改正に伴い、既存の金融商品取引業に加え、プロ向けに一定規模の資産額のファンドを取り扱う投資運用業(適格投資家向け投資運用業 いわゆるプロ向け投資運用業)の登録の制度が導入され、平成24年4月1日の改正法の施行から登録ができるようになります。 今回の改正に伴う規制緩和により、プロ向けの小規模のファンドの運用を目的とした投資運用業は、通常の投資運用業の登録と比べると、登録拒否要件が緩和されたことにより、参入しやすくなります。 プロ向け投資運用業の登録手続きのサポートを致します。金融商品取引業 登録.jpでは、適格投資家向け投資運用業の登録を考えているお客様向けに登録手続きをサポート致します。 今まで、投資運用業の立ち上げについて、要件のクリアや人材確保・体制整備・それに伴うコスト等でその結果、投資運用業の立ち上げを見送っていたお客様などで、今回の改正を機に投資運用業の立ち上げの方もいらっしゃるかとおもいます。 金融商品取引業 登録.jpでは、既存の投資運用業の登録実績を元に、登録完了まで責任を持ってお手伝い致します。 法改正に伴い、登録をお考えの方はまずはご相談ください。 ※こちらのサービスは平成24月1日以降のサービスになります。 適格投資家向け投資運用業 登録をお考えの方へ金融商品取引業 登録.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。まずは、ご相談から承っております。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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