トップページ>金融商品取引業登録が必要な具体的な例
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金融商品取引法後、金融商品の販売・勧誘、投資助言・代理業、投資運用、資産管理を行おうと考えている業者様は、それぞれ行う業に応じた金融商品取引業の登録が必要になりました。 また、登録後は金融商品取引業者として、広告等の規制、契約締結前及び契約締結時の書面交付義務、法令やガイドラインに定められている法令遵守・内部管理体制を構築するなど、遵守すべきルールを守って営業する必要があります。 ここでは、主にどのような場合にどのような金融商品取引業登録が必要かについてまとめました。 金融商品取引業登録が必要な具体的な例※下のメニューをクリックすると各ページへジャンプします。 金融商品取引業.jpでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを致します。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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