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主にインターネット等を活用して投資顧問契約を結び投資家に対してアドバイスを行う場合

インターネットの普及に伴い、インターネット(ホームページ、メール等)を主に活用し、投資家と株式や外国為替証拠金取引などに関する投資についてアドバイスを行う投資顧問契約を結んで、投資顧問業を行う会社様が増えております。

(たとえばホームページ上で会員を集めて、契約を結んで、メールなどを活用して、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する アドバイスをするような例です。)

上記のようなスタイルで業を行う場合は、まず投資助言・代理業の登録が原則必要になります。

また、登録後は以下のような事に注意して営業を行う必要があります。

広告規制への対応

ホームページやメールマガジン、メール等が広告になりますので、ホームページ、メール等で投資顧問契約の案内をするような場合は、金融商品取引法に対応した表示やリスク説明をきちんと行う必要があります。

契約締結前、締結時書面をインターネット経由で行う場合の対応

投資助言代理業者は投資顧問契約を締結するにあたり、契約締結前交付書面、締結時交付書面を交付するのが義務になっておりますが、インターネット経由で契約締結前交付書面、締結時交付書面を交付するには、金商法等に定められたルールがあります。

ルールに則った方法で交付を行わないと、法令違反になってしまいます。

金融商品取引業者に共通する規制への対応

インターネットを主に営業ツールとして投資助言代理業を行う場合でも、金融商品取引業者であることには変わりありませんので、当然ですが金融商品取引業者が共通して遵守すべき法令等は守って営業を行う必要があります。

そして、必要に応じて社内体制の整備、規程類の整備等を行う必要があります。

金融商品取引業 登録.jpでは、インターネット上で主に営業を行う投資顧問会社様の投資助言・代理業登録及び法令遵守体制の構築等のお手伝いの実績も多数ございます。

それぞれの会社の実情にあわせたお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談下さい。

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