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行いたい事業が金融商品取引業の登録が必要か否かすぐに判断できない会社様へ

投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、投資運用業など、それぞれの金融商品取引業の定義はありますが、事業スキームによっては、金融商品取引業の登録がすぐに必要かどうかの判断が難しい場合、あるいはどの種類の登録が必要なのかが分かりづらい場合もあります。

金融商品取引業の登録が必要か否かについては、事業スキームごとに個別具体的に判断されるため、明らかに金融商品取引業の定義にあてはまり登録が必要な場合は問題ないですが、事業内容によっては登録が必要かどうか判断しかねる場合もありますので、そのような場合は、自分で判断せず、金融庁(財務局)あるいは専門家に相談されたほうが良いでしょう。

実際、弊社でご相談いただく中でも、新しい事業スキーム、取り扱う対象が金融商品に該当するかについて判断が難しい場合など、果たして金商法の規制対象なのかどうかについて、すぐには判断が難しい場合もございますので、そういった場合は慎重に対応させていただいております。

自分が行いたい行為が金融商品取引業の登録が必要であると判断される場合は、金融商品取引業の登録を受けないで登録を行うと、無登録業者になってしまいます。

ちなみに無登録業者は、懲役3年以下,若しくは罰金300万円以下ないし併科が科されることになっています(金商法第198条) ので、注意が必要です。

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