トップページ>金融商品取引業登録後に行うこと
|
|||
金融商品取引業は登録が終われば、それで終わりではありません。登録が完了し、金融商品取引業者になったあとは、金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等を遵守して業を行う必要があります。さらに、実際にきちんと法令等を遵守して業を行っているかをチェックするための証券取引等監視委員会の検査を受けても問題がないように、法令遵守態勢、内部管理態勢を日頃から整えておく必要があります。 また、登録時に届出を行っている情報について変更があったような場合、事業年度が終わった場合はその都度、財務局へ事業報告書を届出する必要があるなど、登録を維持していくためにやるべきことはたくさんあります。 以下、登録を維持していくためにやるべきことをまとめてみました。 金融商品取引業者が登録後、登録を維持していくためにやるべき事1、監督官庁への各種届出書の提出
2、社内体制の構築・維持金融商品取引業者は、登録を受けた後、金商法及び関連諸法令、または監督指針、検査マニュアル等を理解した上で、会社として必要な体制を整えておくことを求められております。 そして、法令等を遵守した体制で業務を行っているかについて証券取引等監視委員会の厳しい検査を受けることとなります。 この検査をクリアするためには、日頃から会社として金商法関連法令等を十分研究し、社内規定を整備し、法令遵守(コンプライアンス)や内部統制を図る部署の強化を図っておく必要があります。 3、金融商品取引法をはじめとする関連法令等を遵守した営業活動金融商品取引業者が顧客に対して営業を行うにあたっては、以下のような行為規制(販売・勧誘ルール)を遵守して営業を行う必要があります。 金融商品取引業者が営業活動を行うにあたり遵守すべき
|
〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階
tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891