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金融商品取引業登録後に行うこと

金融商品取引業は登録が終われば、それで終わりではありません。登録が完了し、金融商品取引業者になったあとは、金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等を遵守して業を行う必要があります。さらに、実際にきちんと法令等を遵守して業を行っているかをチェックするための証券取引等監視委員会の検査を受けても問題がないように、法令遵守態勢、内部管理態勢を日頃から整えておく必要があります。

また、登録時に届出を行っている情報について変更があったような場合、事業年度が終わった場合はその都度、財務局へ事業報告書を届出する必要があるなど、登録を維持していくためにやるべきことはたくさんあります。

以下、登録を維持していくためにやるべきことをまとめてみました。

金融商品取引業者が登録後、登録を維持していくためにやるべき事

1、監督官庁への各種届出書の提出

  • 業務方法書の変更作業及びこれに伴う変更届
  • 役員、使用人の変更などその他登録事項に変更が生じた場合の各種変更届
  • 毎年決算終了後3カ月以内に提出する事業報告書 など

2、社内体制の構築・維持

金融商品取引業者は、登録を受けた後、金商法及び関連諸法令、または監督指針、検査マニュアル等を理解した上で、会社として必要な体制を整えておくことを求められております。

そして、法令等を遵守した体制で業務を行っているかについて証券取引等監視委員会の厳しい検査を受けることとなります。

この検査をクリアするためには、日頃から会社として金商法関連法令等を十分研究し、社内規定を整備し、法令遵守(コンプライアンス)や内部統制を図る部署の強化を図っておく必要があります。

3、金融商品取引法をはじめとする関連法令等を遵守した営業活動

金融商品取引業者が顧客に対して営業を行うにあたっては、以下のような行為規制(販売・勧誘ルール)を遵守して営業を行う必要があります。

金融商品取引業者が営業活動を行うにあたり遵守すべき
金融商品取引法のルールの例

(1)標識の掲示義務

(2)広告の規制

  • 郵便、FAX、電子メール、パンフレットで多数の者に同様の内容で情報提供をする場合には、下記の表示が必要となります。
  • 1.手数料等の情報
  • 2.リスク情報(予定利回りなどと著しく異ならない大きさ)
  • 3.顧客の不利益となる事実があれば、その詳細
  • 4.金融商品取引業者である旨及び登録番号など

(3)契約締結前の書面交付義務

(4)契約締結時等の書面交付義務

(5)各種禁止行為

(6)損失補てん等の禁止

(7)適合性の原則 など

登録のみならず登録後もお任せください。

金融商品取引業 登録,jpを運営する行政書士法人A.I.ファーストは、金融商品取引業 登録手続きのみならず登録後、金商法関連法令等を遵守して業を行っていくためにやるべきこと(社内のコンプライアンス、内部管理体制の整備、コンプライアンス関連文書、社内規程、その他法的書面の整備、官公庁への提出書類の作成・提出代行等)のお手伝いも行っております。

登録のみならず登録後のサービスについてもお気軽にご相談ください。

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