投資運用業の登録を行いたい会社様へ投資運用業の登録をご検討されている会社様は、まず最低限、以下の事をご検討される必要があります。 1、事業スキームの検討行おうとしている事業のスキームが、本当に投資運用業の登録が必要なのか、または投資運用業の登録だけで足りるのか等について、まず検討する必要があります。 弊社が日頃、お客様と事業スキームについてご相談を承りますと、場合によっては、運用業の免許が不要なケースも出てきますし、逆に運用業だけでは行おうとしている事業ができない(二種、助言業のライセンスも必要)といったようなケースも出てきます。 適切な登録を取得する必要がありますので、まずは御社が行いたい事業スキームは、どの金融商品取引業に当てはまるのかといったことを正確に把握するのが重要です。 金融商品取引業 登録.jpを運営する行政書士法人A.I.ファーストでは、ご相談をいただいた場合、御社の事業スキームをまず御確認させていただき、登録の有無等をアドバイスさせていただいております。 2、兼業規制投資運用業には、兼業規制があります。例えば、同じ会社で宅建業を行うような場合、あるいは行っているような場合は届出を行う必要があります。また兼業規制には、届出のほか、内閣総理大臣の承認を受けないと営業ができない業種もあります。 このように、投資運用業登録後は、会社で何か新しい事業を行う場合、その都度、兼業規制をチェックしていく必要が出てきますので、いろいろな事業をやっている会社様などは、子会社で投資運用業の登録を行うといった事を検討するなど、対策が必要になります。 3、登録を行うにあたり、必要な要件を会社が満たしているのか登録が必要な事業をご検討されていても登録要件をクリアできないと、登録がそもそもできません。(人的要件、資本要件、兼業規制等) ですから、登録が必要であると判断したら、自社の現在の状況ですぐに登録が出来る体制であるのかどうかを、チェックする必要があります。 そして、現在の状況ですぐに登録が出来ない場合は、不足している部分を満たす準備をする必要があります。 投資運用業の登録を受けるためには、様々な要件をクリアする必要がありますので、会社の現状をきちんと把握し、一つ一つ準備をしていく必要があります。 4、登録後の体制について金融商品取引業の登録をうけると、金融商品取引業者になります。登録後、業務を継続して行っていくためには、金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等を遵守し、社内のコンプライアンス、内部統制、営業体制の整備、社内規程、法的書面の整備を継続して行う必要があります。さらに検査に対応できる社内体制の維持も必要になります。 投資運用業は、登録時に社内体制や社内規程の整備をかなり要求されますが、登録後は登録時に整備したものを基に、実際に業務を行なっていく必要があります。 つまり、投資運用業登録をすると、上記のような事を行う必要性が会社として生ずるため、これから登録を行う会社様は、上記のような対応を登録時・登録後に行っていくことについても、登録前から考えておく必要があります。(登録時・登録後の社内体制の整備、業者として行うべき手続等に係るコスト、時間、手続の内容など) 投資運用業登録のサポートを致します。これから、投資運用業 登録をご検討の会社様は、まずは上記のような事を検討して、登録を進めていくことが重要です。 金融商品取引業 登録.jpでは、投資運用業の登録をしたいという方のために、上記のような内容について、面談でのお打合せをさせていただいて、登録手続を進めさせていただいております。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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