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第二種金融商品取引業 登録

第二種金融商品取引業とは

第二種金融商品取引業とはみなし有価証券の発行や流通を中心とする業務で、次に掲げる行為を業として行うことを言います。

  • イ) 集団投資スキーム持分等の自己募集
  • ロ) みなし有価証券の売買等
  • ハ) 市場デリバティブ取引(有価証券に関するものを除く)

※集団投資スキームの具体例として、匿名組合・任意組合等を用いたファンドの自己募集があ げられます。

※ファンドを活用して、資金調達を行うような場合は、新たに第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

※金融商品取引法施行前から存在していた、信託受益権販売業の登録は金商法施行により、第二種金融商品取引業に該当することになったため、現在、信託受益権販売業を行うには、第二種金融商品取引業の登録を行う必要があります。

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