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第二種金融商品取引業の登録の要件、登録のポイント第二種金融商品取引業の登録の要件第二種金融商品取引業の登録を行うためには、主に資産要件、人的要件を満たす必要があります。 資産要件会社の場合、資本金が1000万円以上であること。 人的要件人的要件のうち、特に注意することは以下の3つです。
特に、1)のコンプライアンス部門の独立性とコンプライアンスの十分な経験と知識を持つ人の配置をするという要件を満たすことが重要です。 登録をするためには、最低限上記の要件をクリアする必要があります。 第二種金融商品取引業の登録のポイント1、人的要件クリアのポイントコンプライアンス部門の独立性人的要件としてまず、コンプライアンス部門が、営業部門から独立していることが要求されます。 1人会社、あるいは第二種金融商品取引業に関わる実質的なメンバーが2人以下の会社の場合は、組織としてコンプライアンス部門と営業部門が独立していると判断することが難しいため、登録が難しいです。 事業規模・内容にもよって人数は異なりますが、最低限の人数として、第二種金融商品取引業に関わる人(それぞれの部門の責任者になりうる人)が社内に三人以上いると登録をスムーズに行うことができます。 コンプライアンス部門の責任者コンプライアンス部門の責任者は、実際にコンプライアンスの経験があるかどうかを厳しくチェックされますので、経験や知識のあるコンプライアンス担当者を確保できるかがポイントになります。 2、どのような事業内容・スキームで第二種金融商品取引業の登録を行うのか第二種金融商品取引業は、@ファンドの組成や私募を行う A信託受益権の販売や媒介のみを行う場合 Bアセットマネージャーとして、第二種金融商品取引業の登録と第二種金融商品取引業の登録を行う場合といったように、事業スキーム・内容によって、第二種金融商品取引業の中で分類が分かれてきます。 そのため、登録を行う場合も、事業内容・スキームによって登録するために整える必要書類が若干異なります。 たとえば 信託受益権の販売や媒介のみを行う場合と、ファンドの募集、勧誘のみを行う場合の第二種金融商品取引業の登録では、登録申請にあたっての用意する添付書類は変わります。 よって、まずはどのような事業スキームでの第二種金融商品取引業なのかということをきちんと確認し、それに該当する必要書類を用意する必要があります。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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