適格機関投資家等特例業務の届出

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適格機関投資家等特例業務の届出<平成24年4月1日施行 金融商品取引法  改正に伴う届出事項の追加について>

平成24年4月1日施行の改正金商法スタートに伴い、既存の適格機関投資家等特例業務の届出業者様は、4月1日から同年6月30日までの間の3カ月以内に、改正法にて追加されて事項について、届出を行う必要があります。

平成24年4月1日から施行される改正金融商品取引法に伴い、適格機関投資家等特例業者に対する規制が強化されます。その規制強化についての取り組みの一つとして、適格機関投資家等特例業務に係る届出事項が追加されることになりました。

それに伴い、4月1日以降、届出を行う場合は、今回追加される事項についても届出を行う必要がありますが、既存の届出業者様についても経過措置として、平成24年4月1日から同年6月30日の間(3カ月以内に)、改正金商法による追加された届出事項について、財務局等に届出を行う必要が出てきました。

金融商品取引業 登録.jpでは、平成24年4月1日より施行される改正金商法により3カ月以内の届出が必要となった、既存の適格機関投資家等特例業者様に係る届出手続きの代行を承ります。

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今回の改正により、適格機関投資家等特例業務の届出事項が追加された背景

いわゆるファンド業務(投資運用や勧誘)を行う場合、通常は業態によってですが、投資運用業・第二種・第一種などの金融商品取引業の登録をうけないと業務を行うことができません。しかし、一定の要件を満たすことにより、本来ファンド業務を行う場合に必要な登録(投資運用業・第二種・第一種など)を行うことなく簡易な届出のみで、ファンド業務が行えることになっています。

この届出が、適格機関投資家等特例業務の届出であり、届出を行ってファンド業務を行う業者が(適格機関投資家等特例業者(「届出業者」))になります。

※適格機関投資家等特例業者→以下の顧客を相手に業務を行うことが要件

  • 適格機関投資家(いわゆるプロ投資家)1名以上
  • それ以外の者(いわゆる一般投資家)49名以下

しかし、適格機関投資家等特例業務の届出を行い、ファンドを運用・販売している業者による投資被害が多発しているという現状があります。

(例) 適格機関投資家(プロ投資家)の出資が行われていない、50名以上の一般投資家から出資を集めている、出資金を運用資産以外に流用している、無登録業者に対して販売・運用の業務委託をしている など

そこで、今回の金商法改正に伴い、投資被害の拡大を防ぐために届出業者に対する規制を強化するための対応の取り組みの一つとして、今回の届出事項の追加が盛り込まれました。

具体的には

  • 届出記載事項に出資対象事業持分の名称(投資ファンドの名称等)および出資を行う適格機関投資家の名称等の記載を義務付け
  • 届出書に届出業者の実態確認のための登記事項証明書等の添付の義務付け

が行われることになりました。

その他、届出時には適格機関投資家が投資事業有限責任組合である場合には、実体の有無や組成手続の適法性を確認、届け出られた適格機関投資家の実体等の確認等が行われます。

さらには、届出後についても問題ある業者に対しては、問題のある届出業者リストを作成 し公表する、立入検査等を実施し、法令違反の場合は禁止命令等の申立てを行うことになります。

上記のように、今回の金商法改正に伴い、適格機関投資家等特例業者に対する規制が強化されたため、これからファンドを運営する業者様は、今まで以上に法令遵守の体制を整え業務に取り組む必要があるでしょう。

既存の届出業者の3カ月以内の届出

平成24年4月1日、以降に新たにファンドを組成する場合について届出を行う場合は、今回の改正金商法に即した内容の届出を行う必要があります。

さらに、改正金商法では経過措置として、その施行日まで(平成24年3月31日まで)にすでに届出行っている届出業者に対しても、施行日から平成24年6月30日までの間に、今回の改正の内容に関する届出を行うことを要求しております。

期間に間に合うように届出を行う必要がありますので、届出遅れがないように注意する必要があります。

届出には3カ月(平成24年6月30日まで)の期限があります。お早目にご相談ください。

金融商品取引業 登録.jpでは、平成24年4月1日施行の改正金商法により、届出が必要になった既存の適格機関投資家等特例業務の届出業者様の法改正対応(書類作成・提出のお手伝い)も承っております。お気軽にご相談ください。

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