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投資助言・代理業登録の要件について投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 投資助言・代理業登録を受けるためには、以下のような要件があります。この要件をクリアしないと、登録を受けることができません。 投資助言・代理業登録のための主な要件
※平成24年4月1日より人的構成要件が変わります。 平成24年4月1日の改正金商法の施行後は、投資助言・代理業の登録拒否事由に「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」が追加されます。 それに伴い、人的要件が改正前より厳しくなります。登録を受けるためにあたっては、主に人的要件についてクリアできるかをチェックしていくことになると思われます。 投資助言代理業登録をスムーズに行うためのポイント1、事前面談登録申請書の受理に先立って、財務事務所にて面談(ヒアリング)が行われます。(※東京財務事務所の場合) この面談(ヒアリング)で、投資助言代理業を行うにあたり
等が行われます。 この面談をまずきちんとクリアしないと、たとえ書類を揃えても申請を受け付けてくれません。また、不備がある場合は何度も面談を行うことになります。短期間で、手続きを完了する場合には、この面談を1度でクリアする事がポイントになります。 2、業務方法書投資助言代理業の登録を行うにあたり、業務方法書という書類を作成し提出します。 業務方法書というのは、金商法関連法令等に則ったそれぞれの業者の業務のやり方や執行体制、法令遵守の取り組みについて記載した書類です。 金融商品取引業者は、この業務方法書に則って営業を行うことになります。(※業務方法書に書かれていないことについても、金商法等で定められている事については当然それに則って営業を行う必要があります。) そして業務方法書に書かれていることは、金融商品取引業者として、最低限守らなければならない事項であり、登録後は実際に守られているかどうかについて証券取引等監視委員会の厳しい審査・検査を受けることとなります。 上記のように業務方法書というのは金融商品取引業者が業を行っていくにあたり、重要な書類なのですが、投資助言代理業の登録にあたっても、業務方法書の準備は重要な作業になります。書かかれるべき内容が記載されていないと、申請が通りません。また内容が良くわからないまま書類を作成して提出してしまうと、登録後は書かれているとおりに業を行う必要性が出てきますので、内容を理解せず、とりあえず提出するというのはお勧めできません。業務方法書の作成は慎重に進める必要があります。 金融商品取引業 登録.jpでは、投資助言業の手続きについての専門の行政書士が書類の準備のみならず、面談等のアドバイスもいたしますので、お気軽にご相談下さい。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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