トップページ>適格機関投資家等特例業務の届出
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適格投資家向け投資運用業の登録を受けるための要件適格投資家向け投資運用業の登録を受けるにあたっては、以下のような要件・基準を満たす体制をまず整える必要があります。 プロ向け投資運用業の登録要件1、資本金1000万円以上の株式会社であり、かつ監査役 設置会社であること(取締役1名以上、監査役1名以上)※取締役会設置会社(取締役3名以上で取締役会を設置+監査役1名以上)である必要はありません。 2、人的構成要件を満たすこと@投資運用の担当者投資運用を行う者については、運用を行う資産に関する知識および経験を有する者として、次のいずれかに該当する者が1名または2名以上の確保が必要
A独立したコンプライアンス部門(担当者)の設置コンプライアンスを担当する者として、次のいずれかに該当する者が1名または2名以上確保が必要
※今回の改正ではコンプライアンス業務をグループ法人や弁護士等に「外部委託」することも認められました。 B行おうとする業務について、業務の適確な遂行するために必要な要員が1名または2名以上確保されているか。※法令等の遵守が適切になされるような体制が整備されると認められる場合には、上記A.とB.の人員が同一人であることも認められる場合もあります。 3、その他の要件違反歴、役員等の適格性、兼業規制、主要株主規制といった今までの投資運用業と同じ規制も クリアする必要があります。 上記のように、適格投資家向け投資運用業を営むには、今までの投資運用業と比べると登録要件は緩和されておりますが、資産要件、人的要件など一定の要件をまずクリアする必要がありますので、登録を進めるには、十分に準備をして手続きを進める必要があります。 back←適格投資家向け投資運用業登録へ プロ向け投資運用業を行いたい方、適格投資家向け投資運用業 登録をお考えの方へ適格投資家向け投資運用業は、登録要件は通常の投資運用業の要件と比べると緩和されたとはいえ、登録をうけるにあたっては、登録要件を満たせるかどうかをきちんと確認し、準備を行い、かつ登録後も法令遵守の体制を維持していく必要があります。金融商品取引業 登録.jpでは、適格投資家向け投資運用業に関する登録手続き、書類の作成といった登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングのサービスを提供致します。まずはお気軽にご相談ください。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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