トップページ>適格機関投資家等特例業務の届出
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適格投資家向け投資運用業とは適格投資家向け投資運用業の制度ができました。 平成23年の金商法改正では、以下の要件
を満たす投資運用業を、新たに「適格投資家向け投資運用業」と定めました。 つまり、プロの投資家を対象とした小規模のファンドの運用を行う運用業をプロ向けの投資運用業と定義し、この投資運用業を立ち上げる場合にあたっては、今までの投資運用業の登録と比べて、登録要件等を緩和することにより、立ち上げやすくしようという改正が今回の金商法改正で行われました。 平成23年の改正は24年4月1日から施行されますので、4月1日以降は適格投資家向け投資運用業の登録を受けることにより、プロ向けの小規模ファンドの運用を行う運用業を行うことができます。 この制度ができた背景「現行の投資運用業にかかる規制は厳格な規制を課しているため、投資運用業の立ち上げの制約となり、運用業者の海外流出につながっているとの指摘がありました。 (投資運用業の登録要件は投資家保護の観点から厳格かつ画一的であり、また、投資信託の受益証券等のいわゆる第1項有価証券の「募集または私募の取扱い」を行う場合には、第一種金融商品取引業の登録が必要とされております。) そこで、平成23年の金商法改正に伴い、一定の投資判断能力を有するプロに顧客を限定して小規模なファンドの運用を行う投資運用業については規制緩和を行い、国民の様々な資産運用ニーズに応える投資運用ファンドの立ち上げを促進し、金融市場の活性化を図るとともに、運用業者の海外流出に歯止めをかけようということになりました。 今回の法改正により規制緩和された部分今回の改正により、顧客がプロ等に限定された一定規模以下の投資運用業について、以下のような規制緩和が図られています。(改正金商法第29条の5) (1)登録要件(参入要件)の緩和(通常の投資運用業の登録要件との比較)
(2) 有価証券の取得勧誘に係る業規制の緩和登録をうけることにより、プロ等を相手方として行う、自ら運用するファンド持分(投資信託等)の私募の取扱いを第二種金融商品取引業(第一種金融商品取引業ではありません。)とみなされ、行うことができるようになります。 適格投資家とは適格投資家とは特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいいます(改正金商法29の5B)。 「適格投資家」の範囲
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