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投資顧問業(助言・代理業)

平成24年4月1日の金商法改正 以降の投資助言・代理業 登録手続きについて 

金融商品取引法の改正により、投資助言・代理業の登録拒否事由に人的構成要件が追加されました。これにより、投資助言・代理業の登録手続が変わります。

今まで投資助言・代理業の登録にあたっては、人的構成要件が登録拒否事由とされておらず、制度上は人的要件について他の登録(第二種金融商品取引業、投資運用業など)と比べて、厳格なチェックを受けなくとも、投資助言・代理業の登録を受けることができました。

しかし、平成24年4月1日から施行される改正金融商品取引法(平成23年 改正)により、投資助言・代理業の登録拒否事由に「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」が追加された ことにより、(改正金商法第29条の4第1項第1号ニ)投資助言・代理業者の人的構成要件についての取り扱いが変わることになりました。

この改正に伴い、平成24年4月1日以降に投資助言・代理業の登録を行う場合、人的要件について、業務を適確に遂行可能な役職員が確保されているかどうか、役職員に反社会的勢力との関係がある者がいないか等についての確認が行われることになり、要件を満たせない場合については、登録を受けることができなくなります。

登録実務上においても、平成24年4月1日以降に投資助言・代理業の登録を受けるにあたっては、人的構成要件・法令遵守体制について、申請時に今まで以上に厳格にチェックされることになります。

投資助言・代理業の登録をお考えの方へ

金融商品取引業 登録.jpでは、平成24年4月1日の金融商品取引法 改正に対応した内容で投資助言・代理業の登録手続のサポートを致します。お気軽にご相談ください。

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