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第二種金融商品取引業登録をお考えの会社様へ第二種金融商品取引業の登録をご検討されている会社様は、まず最低限、以下の事をご検討される必要があります。 1、事業スキームの検討行おうとしている事業のスキームが、本当に第二種金融商品取引業の登録が必要なのか、 または第二種金融商品取引業の登録だけで足りるのか等について、まず検討する必要があります。 弊社が日頃、お客様と事業スキームについてご相談を承りますと、場合によっては、第二種の免許が不要なケースも出てきますし、逆に第二種だけでは行おうとしている事業ができない(投資運用業のライセンスも必要)といったようなケースも出てきます。 適切な登録を取得する必要がありますので、まずは御社が行いたい事業スキームは、どの金融商品取引業に当てはまるのかといったことを正確に把握するのが重要です。 金融商品取引業 登録.jpを運営する行政書士法人A.I.ファーストでは、ご相談をいただいた場合、御社の事業スキームをまず御確認させていただき、登録の有無等をアドバイスさせていただいております。 2、登録を行うにあたり、必要な要件を会社が満たしているのか登録が必要な事業をご検討されていても登録要件をクリアできないと、登録がそもそもできません。(人的要件、資本要件等) ですから、登録が必要であると判断したら、自社の現在の状況ですぐに登録が出来る体制であるのかを、チェックする必要があります。 そして、現在の状況ですぐに登録が出来ない場合は、不足している部分を満たす準備をする必要があります。 3、登録後の体制について第二種金融商品取引業の登録を行いますと、金融商品取引業者になります。業務を継続して行っていくためには、金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等を遵守し、社内のコンプライアンス、内部統制、営業体制の整備、社内規程、法的書面の整備を継続して行う必要があります。さらに検査に対応できる社内体制の維持も必要になります。 つまり、登録をすると、上記のような事を行う必要性が会社として生ずるため、これから登録を行う会社様は、上記のような対応を登録後に行っていくことについても、登録前から想定しておく必要があります。(登録後の社内体制の整備、業者として行うべき手続等に係るコスト、時間、手続の内容など) 第二種金融商品取引業登録のサポートを致します。これから、第二種金融商品取引業登録をご検討の会社様は、まずは上記のような事を検討して、登録を進めていくことが重要です。 金融商品取引業 登録.jpでは、第二種金融商品取引業の登録をしたいという方のために、上記のような内容について、面談でのお打合せをさせていただいて、登録手続を進めさせていただいております。 〒101−0041 東京都千代田区神田須田町一丁目五番地 翔和須田町ビル六階 tel.03-6680-0097 fax.03-6694-0891 |
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